北海道中国会

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滞在相談顧問:「日本人の配偶者」在留期間「3年間」は「永住者」申請できますか?
質問:私は中国山東省の出身者の女性で、日本人夫と5年前に日本で結婚し、以来夫とともに北海道で暮らしています。現在の私の在留資格は「日本人の配偶者」で在留期間は「3年間」です。

私は、これからも日本人夫共に日本で暮らしていくことを希望し、日本の「永住者」の在留資格へ変更する準備をしていました。ところが今年の2月、日本の永住許可の基準が変わり、在留期間が「5年」ある者でなければ永住許可の申請ができなくなったと聞きました。私は、永住許可の申請ができるのでしょうか。

回答

滞在相談顧問 滝沢 俊行 

 2026年2月24日外国人の日本での永住許可に関する審査基準が大きく改正されました。以前に比べ永住許可を得る基準がだいぶ厳しくなりました。収入状況、納税などの公的負担の履行状況、その他いくつかの点についてハードルが高くなっています。

 ご質問の在留期間についてですが、従前は「3年」があればよかったのですが。、今後は在留資格「日本人の配偶者等」で在留している外国人配偶者は「5年」の在留期間を得ている者でなければ申請できなくなりました。

 ただし、この変更については経過措置が取られています。現在の在留期間「3年」を持っている人は、2027年3月31日までに永住許可の申請することができます。さらに2027年4月1日以降も在留期間「3年」の有効期限のある方は、有効期間内に1回だけ申請することができます。

 以上です。あなたはなるべく早期に永住許可申請をしてください。なお、上述のとおり今回の永住許可の審査基準の厳格化により、様々な面で従前と異なる準備が必要になります。

 その他不明な点があれば下記までe-mailで連絡を蒸してください。

行政書士 滝沢 俊行

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2026-03-12