滞在相談顧問:中国人同士の日本国内での婚姻手続と婚姻の証明について
北海道中国会会員各位
中国会滞在相談顧問
行政書士 滝沢俊行
中国人同士の日本国内での婚姻手続と婚姻の証明
中国会会員から次の質問がありました。多くの会員に共通する問題なので、本メールで説明をします。
・質問内容
「私たちは日本で暮らす中国人ですが日本内で結婚をしました。婚姻手続は在札幌中国総領事館の領事の前で行い、婚姻の証に夫婦それぞれが紅色の結婚証の交付を受けています。この度私たち夫婦は日本の国籍取得のため、札幌法務局へ帰化許可申請をすることになりました。この帰化許可申請にあたっては、「結婚公証書」の添付の必要がありますが、総領事館では結婚公証書の発行交付はしていません。どのように対応したらよいのでしょうか?」
・回答
中国人が中国国内で結婚する場合は地元の民生局で結婚登記を行い、これにより法律的な夫婦関係が成立します。この結婚を証明する書類として最寄りの公証処へ出向き、「結婚公証書」の発行交付を受け取得することができます。
しかし、日本在住の中国人同士が総領事の前で婚姻手続き(領事婚)をした場合は、民生局に婚姻登記がされないことから「結婚公証書」は発行されません。
このような場合、法務局では領事館から交付された「婚姻証」とその写し、及び日本語の翻訳をつけて提出すると「結婚公証処」の代わりになるとしています。
なお、中国領事館での領事婚をした場合、そのあとすぐに住所がある区役所に、日本の婚姻届(外国の方式による婚姻成立を報告的に日本の区役所に提出)をする必要があり、日本でも夫婦であることが認められ、税金や健康保険など様々な制度で夫婦であるということが認められます。
ここで注意すべきことは、日本の区役所に婚姻届けを提出すると同時に「婚姻届受理証明書」の交付請求をしてください。日本人とは異なり中国人には戸籍がないので、中国人同士が夫婦であることの証明は、この「婚姻届受理証明書」が公文書であることから、これが証明書になります。
以上です。質問がある方は下記までメールをしてください。
行政書士 滝沢 俊行
Tel 090-5223-9564
e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
〒064-0804
札幌市中央区南4条西10丁目1004-1
南4条ユニハウス209号室
行政書士滝沢俊行事務所
中国会滞在相談顧問
行政書士 滝沢俊行
中国人同士の日本国内での婚姻手続と婚姻の証明
中国会会員から次の質問がありました。多くの会員に共通する問題なので、本メールで説明をします。
・質問内容
「私たちは日本で暮らす中国人ですが日本内で結婚をしました。婚姻手続は在札幌中国総領事館の領事の前で行い、婚姻の証に夫婦それぞれが紅色の結婚証の交付を受けています。この度私たち夫婦は日本の国籍取得のため、札幌法務局へ帰化許可申請をすることになりました。この帰化許可申請にあたっては、「結婚公証書」の添付の必要がありますが、総領事館では結婚公証書の発行交付はしていません。どのように対応したらよいのでしょうか?」
・回答
中国人が中国国内で結婚する場合は地元の民生局で結婚登記を行い、これにより法律的な夫婦関係が成立します。この結婚を証明する書類として最寄りの公証処へ出向き、「結婚公証書」の発行交付を受け取得することができます。
しかし、日本在住の中国人同士が総領事の前で婚姻手続き(領事婚)をした場合は、民生局に婚姻登記がされないことから「結婚公証書」は発行されません。
このような場合、法務局では領事館から交付された「婚姻証」とその写し、及び日本語の翻訳をつけて提出すると「結婚公証処」の代わりになるとしています。
なお、中国領事館での領事婚をした場合、そのあとすぐに住所がある区役所に、日本の婚姻届(外国の方式による婚姻成立を報告的に日本の区役所に提出)をする必要があり、日本でも夫婦であることが認められ、税金や健康保険など様々な制度で夫婦であるということが認められます。
ここで注意すべきことは、日本の区役所に婚姻届けを提出すると同時に「婚姻届受理証明書」の交付請求をしてください。日本人とは異なり中国人には戸籍がないので、中国人同士が夫婦であることの証明は、この「婚姻届受理証明書」が公文書であることから、これが証明書になります。
以上です。質問がある方は下記までメールをしてください。
行政書士 滝沢 俊行
Tel 090-5223-9564
e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
〒064-0804
札幌市中央区南4条西10丁目1004-1
南4条ユニハウス209号室
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