北海道中国会

北海道と中国との文化交流、経済交流促進に努め、
北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域経済振興に寄与する
 
滞在担当行政書士滝沢俊行の質問回答
質問

 私は20年前に中国河北省から北海道へ移住しました。現在は札幌市内で自己所有マンションの賃貸管理業務を行う不動産会社を経営しています。

 私の在留資格は「経営・管理」で、来月在留期間の更新手続きをしなければなりません。しかし日本の出入国在留管理庁は、昨年10月に「投資・経営」の許可基準を強化したことから、現状資本金五百万円の私の会社では、新しい許可基準である資本金三千万円の基準を満たしていない事情にあります。

 このような状況の会社で、私の「経営・管理」の在留資格の更新手続きをしても、基準を満たしていないことから更新の許可を得られず、私は会社を解散して中国に帰国することになってしまうのではないかと心配して済ます。

 私は今後どうしたらよいのでしょうか。


回答。

 日本の出入国在留管理庁入管は昨年10月に、日本での会社経営を目的とした「経営・管理」の在留資格の基準を大幅に改定しました。

その内容は以下のとおりです。

 1.1人以上の常勤職員を雇用すること。

 2.3,000万円以上の資本⾦等があること。

 3.会社経営者本人⼜は常勤職員のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒を有すること。

 4.会社経営者本人が事業の業務に3年以上の職歴有すること。

 5.経営する事業の内容について、安定的に経営を継続できる評価を専門家から得られること。

今後外国人が新しく日本で会社経営をする場合は、以上の5つの基準が必要となりました。同時にあなたのように既に日本において会社を経営している外国人についても、この新しい許可基準をクリアすることが求められることになっています。

 ただし、あなたの場合、来月の更新時で上記五つの基準をすべて満たさなくても在留期間の更新手続を行うことができます。上記五つの条件を満たすために2028年10月までの猶予期間を設けており、この期間内に上記すべての条件を満たすことになっています。

 しかし、来月申請をするあなたの「経営・管理」の在留期間更新手続きについては、あなたが経営する会社について次の五つの内容について慎重に審査されます。

 1.会社の納税状況。

 2.労働関係、社会保険関係の加入状況と保険料の納付状況。

 3.事業の安定的な経営状況。特に赤字を出している場合は注意を要します。

 4.経営者本人が、実態的に会社経営に携わっているかの確認。他人に業務の丸投げをしている場合は不許可となります。

 5.会社経営者本人が、長期間外国へ出国し、日本での滞在期間が短い場合。

 以上です。

あなたの在留期間更新手続きにあたっては、上記5つの点に留意され更新手続きをしてください。

 今後、出入国在留管理局から逐次新たな情報が提供されることが予測されます。またあなたの会社が、今後資本金を三千万円にするという難しい問題もあることから、出入国在留管理局への申請にあたっては行政書士のような専門家のアドバイスを受けてみてはいかがですか。

※ 在留手続や国籍の問題で、質問のある方はe-mailで質問してください。

e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
2026-07-10