北海道中国会

北海道と中国との文化交流、経済交流促進に努め、
北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域経済振興に寄与する
 
行政書士 滝沢俊行質問コーナー 第5回
回答者 中国会滞在相談顧問  行政書士 滝沢 俊行

質問
わたしは中国湖南省の出身で、現在北海道で日中間の貿易業務を行う株式会社を経営しています。昨年10月に日本政府は外国人が経営する会社の資本金については2026年10月までに、最低でも三千万円の資本金を必要することとしました。
わたしの会社資本金は現在一千万円なので、あと二千万円を増資する必要があります。
しかし、わたしには手持ちの資金がないので、中国の知人から二千万を送金してもらい、増資をしようと計画をしています。
中国から日本へ多額の金額を送金することは、大変難しいと聞いています。この点について注意すべき点を教えてください。

答え
 中国国務院は2026年9月15日から所管する「出境入境管理規定」を改訂し、中国人の国外への渡航をより厳格化することになりました。既に一部の地方(省)ではこの規定の運用が始まっています。

 この海外渡航の厳格化の流れに合わせ、中国人の国内資産の海外送金にも影響を及ぼし、送金金額、送金事由、送金先等より厳格に調査をされる傾向になります。
これまで中国人が日本で会社を設立するための国外送金(資本金の送金)は、中国の外貨管理規則(国家外貨管理局:SAFE)と、日本の会社法および在留資格「経営・管理」の審査基準を同時にクリアする必要がありましたが、あなたの相談ケースの場合、今回の厳格化の状況では実質不可能に近いと考えられます。

 そこで個人送金年間5万米ドル(5万美元)以内枠の利用です。1回の送金金額が5万米ドル以内であれば、中国国内の銀行から外貨(日本円や米ドル)に換金し、日本の口座へ直接電信送金(SWIFT)が可能です。

 ただし、連続送金が難しいため、期間をおいて送金する必要があります。また、複数の人から送金も考えられます。

いずれにせよ中国政府は国内資金の海外流出に敏感になっていることから、送金元に対して、事業計画書、増資引受書、場合によっては金銭消費貸借契約書など関係書類を送付しなければなりません。

具体的には、専門の行政書士にお尋ねください。

※ 在留手続や国籍の問題で、質問のある方はe-mailで質問してください。
メールアドレスtakizawa-t@ggysei.or.jp 
2026-08-12