滞在相談顧問回答:日本への帰化申請の審査について
2026年4月1日から、日本への帰化申請の審査が厳しくなります。
質問
私は、北京精華大学を2017年に卒業と同時に来日し、技術者として日本企業で働いていきました。私は将来とも日本で暮らしていきたいため日本国籍を取得することを希望し、2025年11月に法務局へ帰化申請をし、受付は終わっています。法務局の担当官の話しでは審査結果が出るまで約1年程度かかるとのことでした。
現在、私は法務局からの連絡待ちの状態ですが、今年の4月1日から帰化許可の条件が厳しくなったとの情報を聴きました。私の場合、申請の受付は終わっていますが、影響はありますか。
回答
滞在相談顧問 滝沢 俊行
2026年4月1日から、日本国籍を取得するための帰化申請の運用が大幅に厳格化されました。今回の変更は法改正ではなく、法務省による「運用の見直し」として実施されます。具体的には、以下の三点が改正されています。
1.居住要件の延長
これまで「引き続き5年以上」日本に住所を有することが条件でしたが、原則として「10年以上」日本に居住していることが必要になりました。
2.素行要件の審査強化
・納税状況: 直近5年分(従来は1〜2年分程度)の確認が必要。
・社会保険料: 直近2年分の納付状況を確認。
・未納や滞納がある場合、審査に極めて不利に働きます。
3.日本語能力審査の厳格化
小学校3年生程度など日本語能力が必要となります。
今回の帰化要件厳格化で問題なのは、あなたのような既に申請され、結果を待っている人の場合です。
具体的な実施状況は不明ですが、結果待ちの人にたいしても、新基準が適用されることがあると言うことになっています。
したがって、納税証明書などさらに古い年度の証明書の追加提出が求められる場合があります。またあなたが、5年の日本居住期間を満たしていても、10年の期間を満たしていない場合は、帰化申請の取下げを求められる場合もあります。
ただし、日本人と結婚している場合(配偶者)などは、引き続き居住期間の短縮措置が適用されますが、個別の事案ごとに厳格な審査が行われます。
詳しくは法務局の担当官から連絡があるので指示に従うようにして下さい。
行政書士 滝沢 俊行
Tel 090-5223-9564
e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
〒064-0804
札幌市中央区南4条西10丁目1004-1
南4条ユニハウス209号室
行政書士滝沢俊行事務所
質問
私は、北京精華大学を2017年に卒業と同時に来日し、技術者として日本企業で働いていきました。私は将来とも日本で暮らしていきたいため日本国籍を取得することを希望し、2025年11月に法務局へ帰化申請をし、受付は終わっています。法務局の担当官の話しでは審査結果が出るまで約1年程度かかるとのことでした。
現在、私は法務局からの連絡待ちの状態ですが、今年の4月1日から帰化許可の条件が厳しくなったとの情報を聴きました。私の場合、申請の受付は終わっていますが、影響はありますか。
回答
滞在相談顧問 滝沢 俊行
2026年4月1日から、日本国籍を取得するための帰化申請の運用が大幅に厳格化されました。今回の変更は法改正ではなく、法務省による「運用の見直し」として実施されます。具体的には、以下の三点が改正されています。
1.居住要件の延長
これまで「引き続き5年以上」日本に住所を有することが条件でしたが、原則として「10年以上」日本に居住していることが必要になりました。
2.素行要件の審査強化
・納税状況: 直近5年分(従来は1〜2年分程度)の確認が必要。
・社会保険料: 直近2年分の納付状況を確認。
・未納や滞納がある場合、審査に極めて不利に働きます。
3.日本語能力審査の厳格化
小学校3年生程度など日本語能力が必要となります。
今回の帰化要件厳格化で問題なのは、あなたのような既に申請され、結果を待っている人の場合です。
具体的な実施状況は不明ですが、結果待ちの人にたいしても、新基準が適用されることがあると言うことになっています。
したがって、納税証明書などさらに古い年度の証明書の追加提出が求められる場合があります。またあなたが、5年の日本居住期間を満たしていても、10年の期間を満たしていない場合は、帰化申請の取下げを求められる場合もあります。
ただし、日本人と結婚している場合(配偶者)などは、引き続き居住期間の短縮措置が適用されますが、個別の事案ごとに厳格な審査が行われます。
詳しくは法務局の担当官から連絡があるので指示に従うようにして下さい。
行政書士 滝沢 俊行
Tel 090-5223-9564
e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
〒064-0804
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