北海道中国会

北海道と中国との文化交流、経済交流促進に努め、
北海道にいる華僑華人発展の支援及び北海道地域経済振興に寄与する
 
行政書士 滝沢俊行質問コーナー 第6回
質問コーナー 第6回
回答者 中国会滞在相談顧問 行政書士 滝沢 俊行


質問

私は中国黒竜江省の出身で、2003年4月に留学生として来日しました。2009年3月には日本の工学系大学院を修了し、そのままエンジニアとして日本企業に就職し現在に至っています。現在の私の在留資格は「技術」で在留期間は「5年間」を付与されています。

私は近々日本人女性と結婚をする予定があることから、この際日本国籍を取得するため、法務局へ帰化申請をしたいと希望しています。

そこで日本の帰化申請をするために必要な「国籍証明書(領事証明)」を中国総領事館に対して交付申請をしたところ、「あなたは日本の永住者ではないので交付できません」との回答がありました。

私は日本の国籍を取得したいと強く希望しているのですが、中国の「国籍証明書」が無くても帰化申請はできるのでしようか。

回答

 中国総領事館では最近、日本国籍取得のための「国籍証明書(領事証明)」については、日本に定居(定住)している者(永住者)のみに交付する取り扱いに変更しており、「技術」、「人文知識・国際業務」あるいは「技能」といった所謂「中長期の在留資格者」には交付しないようになっています。

 一方、日本の法務局では大陸出身者が帰化許可申請をする際は、領事館からの「国籍証明書(領事証明)」の添付を求めています。

 しかし、何か特別の事情があり、どうしても「国籍証明書(領事証明)」できない場合は、その証明とその理由を述べることにより、この問題をクリアできる可能性もあります。  

個々の申請希望者により、それぞれ事情が異なるため、具体的にどのような場合が該当するかはこの場で説明できませんが、あなた自身で法務局へ帰化許可申請をする前に、経験のある専門の行政書士に相談されると良いでしょう。

※ 在留手続や国籍の問題で、質問のある方はe-mailで質問してください。

e-mail takizawa-t@gyosei.or.jp
2026-09-07